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お客さま本位の業務運営を実現するための方針について



お客さま本位の業務運営を実現するための方針

当社の考え方

SBIグループは、1999年の創業当初からお客さまの利益を最優先する「顧客中心主義」を貫き、インターネットをはじめとする革新的な技術を積極的に活用することで、より好条件の手数料・金利でのサービス、金融商品の一覧比較、手数料の明示、魅力ある投資機会、安全性と信頼性の高いシステム、豊富かつ良質な金融コンテンツ等、真にお客さまの立場に立った金融サービスの提供に努めてまいりました。

SBIアセットマネジメント株式会社(以下、「当社」といいます。)では、SBIグループの一翼を担う投資運用業者として、お客さまのニーズに合わせて新たな投資手法や投資対象を組み合わせ、革新性の高い投資商品の開発・提供を行い、良好なパフォーマンスを維持しながら、分かりやすい情報提供をして、お客さまの資産形成の一助となるよう企業努力を続けてまいりました。

こうした取り組みをより一層強化・徹底していくために、金融庁が公表している「顧客本位の業務運営に関する原則」(改訂版)で示された各原則を採択し、当社の方針を公表します。

1.「お客さま本位の業務運営を実現するための方針」の策定・公表

  • ●当社は、顧客本位の業務運営に関する明確な方針として、ここに「お客さま本位の業務運営を実現するための方針」を策定し、公表いたします。
  • ●また、取組みの成果や取組状況についても定期的に公表してまいります。

2.お客さまの最善の利益の追求

  • ●投資運用業者としてプロフェッショナリズムを堅持するとともに、投資商品の組成・運用にあたっては、お客さまの最善の利益を追求します。
  • ●お客さまのニーズに合わせて新たな投資手法や投資対象を組み合わせ、革新性の高い投資商品の開発を行うことを通じて、お客さまの属性・投資目的等に応じた投資商品を提供します。
  • ●お客さまの中長期の資産形成に資するため、株式、債券、ETF、オルタナティブ等種々の投資対象を組み合わせ、自社運用のほか、特定の分野の運用力に秀でた運用会社を運用委託先、助言先として取り込みつつ、投資商品の良好なパフォーマンスの実現に努めます。
  • ●当社は、お客さまにとって「このような運用会社が欲しかった」という存在になるよう、未来を先取りする投資機会の創出とお客さまの資産形成に資する投資商品の提供を目指します。また、SBIグループのリソースを最大限に活用した高付加価値商品を提供していきます。

3.利益相反の適切な管理

  • ●利益相反を防止するための各種社内規程等を通じて適切な利益相反管理体制の構築に努めます。
  • ●お客さまの利益を最優先に考え、お客さまとのいかなる利益相反も排除するよう努めます。利益相反の可能性を把握した場合には、当該利益相反のお客さまへの開示を含め適切に管理します。

4.手数料等の明確化

  • ●お客さまにご負担いただく投資商品の販売手数料、運用管理費用(信託報酬)及びその他の費用について、どのようなサービスの対価であるか、お客さまにより良く理解して頂けるように、目論見書や運用報告書などに分かりやすく明記します。

5.重要な情報の分かりやすい提供

  • ●投資商品の運用戦略・運用経過、またパフォーマンスやリスク特性等に関する説明を、投資環境の変化に応じてタイムリーに分かりやすく、お客さまにお伝えするように努めます。
  • ●お客さまへの情報提供に際しては、誤解を招かないように、お客さまがご理解しやすいかたちで誠実にお伝えするように努めます。
  • ●また、お客さまの投資判断に影響を与える重要な情報の記載にあたっては、目立つように強調して記載するなど、お客さまが自律的に的確な判断ができるよう、より丁寧な情報提供に努めます。

6.お客さまにふさわしいサービスの提供

  • ●当社は、お客さまの様々なニーズを把握し、投資目的等に適合した商品の開発、運用を行います。
  • ●お客さまにふさわしい投資商品をお届けできるように、販売会社との間で商品特性等に関する情報共有を進めます。
  • ●当社の商品や運用哲学について深くご理解頂くために、お客さまや販売会社向けのセミナー、タイムリーな情報発信等を通じて情報提供を積極的に行います。

7.お客さま本位の業務運営のためのガバナンス体制の整備等

  • ●当社は、経営の独立性・透明性を高め、資産運用を託される会社として高い倫理観と専門性を持ち、適切なガバナンス体制を整備することにより、信頼される運用会社を目指します。
  • ●お客さま本位の業務運営の定着を目指して従業員研修等を実施します。


なお、個人のお客さま向けに投資信託を直接販売していないことから、「顧客本位の業務運営に関する原則」(改訂版)【原則5】の(注1)、(注2)及び(注4)、ならびに【原則6】の(注1)、(注2)及び(注4)については該当がありません。